こんにちはFUUです。
先日質問をいただきましたので、派遣社員の産休・育休取得について解説します。
参照:女性労働者の母性健康管理等について
結論
結論として、派遣社員でもアルバイト社員でも産休・育休の取得は可能です。
以下に解説と例外ケースをご紹介します。
産休について
産休とは「産前休業」と「産後休業」にわかれます。
産前休業
出産予定日の6週間前から休業することです。
取得は任意ですが、取得したい意思を企業に伝えた場合は企業は断ることはできません。
産後休業
出産後8週間休業することです。そのうち6週間は取得必須であり、本人の意思に関係なく休まなければいけない期間です。
産休の取得には雇用形態の制限はなく、出産予定がある女性であれば誰でも取得が可能です。
特に産後6週間の休業は必ず取得しなければいけないものです。
6週間経過後は医師から就労可能であると認められており、本人に働く意思があれば復職が可能です。
育休について
育児休業とは、子どもを育てるために、働きながら子育てをすることが難しいときに、仕事を一時的に休むことができる制度です。具体的には、1歳未満の子どもを持つ親が利用できます。
育児休業を取得できる期間は、原則として子どもが1歳になるまでです。
具体的には、以下の通りです。
女性の場合: 産後8週間の産後休業を終えた翌日から、子どもが1歳になる前日まで。
男性の場合: 子どもが生まれた日から、1歳になる前日まで。
ただし、保育園の審査に落ちて入園できない等の特別な事情がある場合は最長で2歳になるまで延長が可能です。
取得できない例外ケース
上述の通り、雇用形態に関係なく取得できる産休・育休ですが、例外もあります。
以下のようなケースの場合は派遣社員等の有期契約者の場合は取得できません。
- 取得期間中に契約終了が確定している場合
契約更新の上限回数や期間が明確に決まっていて、産休や育休期間(1歳6か月になる日まで)に契約が終了することが確定している場合は取得できません。
「確定」ですので更新されるか不明の場合は含まれません。 - 会社が勤続1年以内の社員への取得を拒否している場合
よくあることですが、会社独自の労使協定で、勤続1年以内の社員は育休を取得できないように規定している場合は、会社から拒否されてしまいます。
困ったら
取得を検討している場合はまずは雇用元である派遣会社の社内規定を確認するか、人事に問い合わせてみましょう。
また、産休・育休を取得することを伝えた途端に契約更新を断る等の不利益を与えることは禁止されています。
まとめ
今回は派遣社員の産休・育休の取得についてご紹介しました。
基本的には契約終了が確定していない限り、正社員と同様に利用できる制度になっています。
本投稿が不安解消の一助になっていれば幸いです。