【人材系企業向け】2025年4月からの職安法の改正

企業向け

こんにちはFUUです。
今回は人材系サービスを提供している企業向けの情報です。
厚生労働省から職安法の一部が2025年4月1日から改正されるとの発信がありましたので、内容をご紹介します。
職業紹介事業者と募集情報等提供事業者(転職サイト運営者)のどちらにも関わる内容となっています。

職業紹介事業者向けの改正内容

①紹介手数料の実績掲載

2024年度以降に徴収した紹介手数料の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載することが必要になります。掲載する際のポイントは以下3点です。

  • 紹介実績の上位5職種のみの公開
    常用就職(4か月以上の有期または無期で雇用される)実績の多い上位5職種のみ公開が必要となります。ただし、実績が10件以下の場合は不要です。
  • 手数料の計算方法
    職種ごとに以下の式で計算します。
    紹介手数料の総額÷求職者の理論年収の総額(小数点第2位で四捨五入)
  • 毎年対応が必要
    2025年度以降も事業報告後、速やかに掲載が必要になります。

取り急ぎは2024年度の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載する対応が必要になります。

違約金規定の明示

求人者(企業)に対して違約金の規定を設けている場合にはわかりやすく企業に明示することが必要になります。

違約金の額、違約金が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容(*)について、
分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ求人
者に対し誤解が生じないよう明示してください。
(*)本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や、利用契約の更新に関するルール
も含みます。

参照:雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です

私の経験上は多くの人材紹介会社(特に大手)では既に企業規約に記載済みの内容かと思います。
一方でこうした法改正があるということはそれだけトラブルが発生しているということです。
未対応の企業は早々に対応するようにしましょう。

募集情報等提供事業者向けの改正

金銭やギフト券等の提供禁止

登録者を集める目的や就職お祝い金等の名目で現金やAmazonギフト券等を求職者へ提供することは原則禁止となります。
これまでは職業紹介事業者に対して禁止とされてきましたが、募集情報等提供事業者に対しても同様の措置が取られました。

ただし、以下のようなケースは対象外となります。

  • サービス品質調査のアンケート回答のお礼に抽選で提供すること
  • 就職イベントの来場を促すために提供すること
    ※求人サイトへの登録を条件としてはいけない

転職系のサービスは既に多くリリースされていますが、後発のサービスではこういった金銭的なメリットを求職者へ提示することで会員を獲得してきた側面もあります。今後はこの手法が使えなくなりますので、よりサービス内容や品質での厳しい差別化が必要になると言えますね。

違約金規定の明示

こちらは上述の職業紹介事業者向けの内容と同じですが、募集情報等提供事業者にも同様の明示義務が課せられました。

まとめ

今回は2025年4月1日から適用となる職安法の改正内容についてご紹介しました。
主に求人企業側に発生しているトラブルを減少させるための内容に見受けられます。
紹介手数料の実績公開や規約の明示等、漏れなく対応するようにしましょう。

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