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入社してすぐ辞めたい…試用期間中・入社直後でも退職代行は使える?

退職代行とは

「入社してまだ数週間なのに、もう辞めたい…」「試用期間中だけど退職代行を使えるのかな?」と不安を抱えている方へ。

結論から言えば、試用期間中・入社直後でも退職代行は利用できます。在籍期間は退職の権利に影響しません。この記事では、入社間もない方が退職代行を使う際のポイントと、よくある不安を解消します。

試用期間中でも退職できる?法律的な根拠

試用期間中の退職に関する法律ポイント

民法627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し出から2週間で退職が成立すると定められています。試用期間中であっても、この権利は保障されています。

会社が「試用期間中は辞めさせない」と言ったとしても、それは法律的に正しくありません。退職代行を使うことで、法律に基づいた形で退職の意思を伝えることができます。

入社直後に辞めたいと感じる主な理由

  • 聞いていた仕事内容・給与・労働時間と実態が全然違った
  • 職場の雰囲気・人間関係が想像とかけ離れていた
  • 上司からのパワハラや理不尽な扱いが入社初日からあった
  • 研修内容がひどく、この会社でのキャリアに希望が持てない
  • 体調やメンタルに異変を感じ始めた

こうしたミスマッチは珍しいことではありません。早期に気づいて行動することは、自分のキャリアを守るための大切な判断です。

試用期間中に退職代行を使う際の注意点

試用期間中でも解雇・退職ルールは基本的に同じ

試用期間中は「お互いに合うかどうか確認する期間」ですが、会社が一方的に解雇できる条件は厳しく定められています。また、労働者が辞める権利は通常の雇用期間と変わりません。

ただし、試用期間が「有期契約」として結ばれているケース(例:試用期間3ヶ月の有期契約)では、途中退職に注意が必要な場合があります。雇用契約書を確認し、不明な点は退職代行業者に相談しましょう。

研修費用の返還を求められる可能性がある?

「入社時の研修費用を返してもらう」という誓約書にサインしていた場合、会社から費用請求が来ることがあります。ただし、業務に必要な研修費を労働者に負担させる契約は、労働基準法に違反する可能性が高く、多くの場合は無効です。

こうした懸念がある場合は、弁護士型の退職代行に相談することをおすすめします。

有給休暇はほぼ付与されていない

試用期間中に退職代行を使う際の注意点

有給休暇は入社から6ヶ月後、かつ所定労働日数の8割以上出勤した場合に初めて付与されます。試用期間中・入社直後の場合、有給休暇は基本的に使えないと考えておきましょう。

失業保険は受給できる?

失業保険(雇用保険)は、原則として被保険者期間が12ヶ月以上(自己都合退職の場合)必要です。試用期間中・入社直後の退職では、多くの場合、失業保険の受給はできません。ただし、体調不良やハラスメントによる退職であれば、例外的に受給できる場合もあります。

次の転職への影響は?

短期間での退職は、次の転職活動で「なぜすぐ辞めたのか」と聞かれる可能性があります。「仕事内容が求人票と大きく異なっていた」「体調を崩した」など、納得感のある理由を簡潔に説明できるよう準備しておくと安心です。

「短期間で辞めることへの罪悪感」について

「こんなに早く辞めたら迷惑をかける」「自分が弱いだけかも」と感じる方も多いです。しかし、会社が求人票と異なる条件を提示していたり、職場環境が劣悪だったりするなら、それはあなたのせいではありません。

自分の心身を守ることは、キャリアを守ることと同じです。我慢して体を壊してしまった後では、立て直すのにさらに時間がかかります。

まとめ:試用期間中でも退職代行は使える。早めの判断が自分を守る。

試用期間中・入社直後でも、退職の権利はきちんと保障されています。退職代行を使えば、直接上司や会社に伝えなくても、法律に基づいた形で退職することが可能です。

研修費用の返還請求が心配な場合や、雇用契約の形態が不明な場合は、弁護士型の退職代行に相談することで、安心して退職の手続きを進めることができます。

「もうここにいたくない」と感じているなら、在籍期間の長さに関係なく、退職代行という選択肢があることを覚えておいてください。

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