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「これってハラスメントなのかな?」「名前がついているのは知ってるけど、どこからが違法なの?」——ハラスメントは今や数十種類の呼び名があり、自分の状況がどれに当たるのか分かりにくくなっています。
結論からお伝えします。ハラスメントの呼び名は数多くありますが、「会社に防止措置の義務があるもの」は4類型(パワハラ・セクハラ・マタハラ等・ケアハラ)に整理できます。この4つに関わる被害は、会社に相談窓口の設置と対応の義務があります(2026年8月時点)。
人材業界で働く現役のプロ(退職・転職相談500名超)が、職場のハラスメントの種類を「定番」「増加中」「意外なもの」に分けて一覧化し、違法になるラインと相談先まで解説します。
まず押さえる:会社に防止義務がある「4つのハラスメント」
呼び名が何十種類あっても、法律上の扱いはシンプルです。次の4類型は、法律で会社に防止措置(相談窓口の設置・調査・対応)が義務づけられています。
| 類型 | 内容 | 根拠法 |
|---|---|---|
| パワハラ | 優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えて就業環境を害する言動 | 労働施策総合推進法 |
| セクハラ | 性的な言動による不利益・就業環境の悪化 | 男女雇用機会均等法 |
| マタハラ・パタハラ | 妊娠・出産・育休などを理由とする嫌がらせや不利益取り扱い | 均等法・育児介護休業法 |
| ケアハラ | 家族の介護(介護休業の利用など)を理由とする嫌がらせ | 育児介護休業法 |
そして重要な最新情報がひとつ。2026年10月1日からは、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策もすべての事業主の義務に追加されます(2025年6月公布の改正労働施策総合推進法。詳細は厚生労働省の案内をご確認ください)。「4類型+カスハラ」が新しい常識になります。
つまり、この4類型に当てはまる被害は「会社が対応しなければならない問題」であり、我慢する筋合いのものではありません。パワハラの具体的な判断基準はパワハラと認定される行為の記事で詳しく解説しています。
職場の定番ハラスメント
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| モラハラ | 人格攻撃・無視・陰口など精神的な嫌がらせ。職場ではパワハラと重なることが多い |
| アルハラ | 飲酒の強要・一気飲ませ・飲み会参加の強制 |
| スメハラ | 臭いによる不快感(本人に自覚がないケースが多く指摘が難しい) |
| エイハラ | 年齢を理由にした嫌がらせ(「もう若くないんだから」等) |
最近増えているハラスメント
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| カスハラ | 顧客からの理不尽な要求・暴言。東京都の防止条例に加え、2026年10月からは国の法律で全事業主の対策が義務化される、今最も動きのある分野 |
| リモハラ | リモートワーク中の過干渉(カメラ常時ONの強要・過度な監視・プライベートへの言及) |
| SOGIハラ | 性的指向・性自認に関する侮辱や、本人の了解のない暴露(アウティング)。パワハラ指針に「個の侵害」の例として明記されている行為 |
| テクハラ | ITスキルの差を利用した嫌がらせ(「こんなことも分からないの?」) |
| 就ハラ・オワハラ | 就活生への圧力(内定を盾に就活を終わらせるよう迫る等) |
意外なハラスメント【名前がつくほど悩む人がいる】
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| ロジハラ | 正論で相手を追い詰める。「正しさ」が目的化した詰め方 |
| フキハラ | 不機嫌な態度をまき散らし、周囲を萎縮させる |
| ジタハラ | 「残業するな」と言いながら仕事量を減らさない時短ハラスメント |
| マルハラ | チャットの文末の句点「。」が威圧的に感じられるという世代間ギャップ発の話題 |
| ハラハラ | 何でも「ハラスメントだ」と主張して相手を攻撃する逆パターン |
これらの多くは法律上の定義があるわけではありません。ただし、行為の内容がパワハラの3要件(優越的関係・業務上の範囲超え・就業環境の悪化)を満たせば、呼び名が何であれ法的にはパワハラとして扱われ得ます。名前の新しさ・珍しさに惑わされず、「4類型に当てはまるか」で考えるのが実務的です。
違法になるラインと、今日からできる対処
ポイントは3つです。
- ①4類型に当てはまるなら会社に対応義務がある——社内窓口へ。動かなければ外部の相談窓口(総合労働相談コーナーなど)へ
- ②記録がすべての土台——「いつ・どこで・誰に・何を」のメモ、メール・録音の保存。記録の有無で会社や窓口の動き方は大きく変わります
- ③心身が先、職場は後——限界のサインが出ているなら、環境から離れる選択を。逃げではなく自己防衛です
よくある質問
Q1. 「◯◯ハラ」と名前がついていれば違法なのですか?
いいえ。呼び名と違法性は別問題です。法律で会社に防止義務があるのは4類型で、その他は行為の内容次第です。ただし民法上の不法行為(損害賠償の対象)になるケースはあります。
Q2. ハラスメントを訴えたら不利益を受けませんか?
4類型のハラスメント相談を理由とする解雇や不利益取り扱いは、法律で禁止されています。それでも不安な場合は、匿名で相談できる外部窓口から始めてください。
Q3. どこに相談すればいいか分かりません。
迷ったら各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」が入口です。無料・予約不要で、どの種類のハラスメントでも相談できます。詳しくは相談窓口まとめの記事をご覧ください。
まとめ:呼び名より「4類型に当てはまるか」で考える
- ハラスメントの呼び名は多いが、会社に防止義務があるのは4類型(パワハラ・セクハラ・マタハラ等・ケアハラ)。2026年10月からカスハラも義務化
- 新しい呼び名でも、パワハラの3要件を満たせば法的にはパワハラとして扱われ得る
- 対処は記録→相談→離れる選択肢。名前がついている時点で、同じことに悩む人が大勢いる
「自分が気にしすぎなのかな」と思ったときこそ、この一覧に戻ってきてください。名前がある悩みは、あなただけの悩みではありません。
職場全体に問題がないかはブラック企業診断チェックリスト25項目で、パワハラの具体的な判断基準はパワハラと認定される行為の記事で確認できます。
ハラスメントが原因で、退職を考えている方へ
加害者のいる職場で退職を切り出すのは、大きな精神的負担です。退職の意思伝達や有給消化の交渉を代行してもらい、会社と直接やりとりせずに離れる方法もあります。心身を守ることを最優先にしてください。
有給消化や退職日の交渉まで任せたい方は労働組合運営の退職代行ガーディアン(24,800円)という選択肢もあります。

