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退職後の住民税はいくら・いつ払う?一括徴収と普通徴収の違い【計算例つき】

退職の手続き

※本記事にはプロモーションが含まれます

「退職したのに、住民税の請求が何十万円も来た」「無職なのに、なぜ払うの?」——退職後のお金の相談で、最も驚かれるのがこの住民税です。

結論からお伝えします。住民税は「前年の所得」に対して後から課税される仕組みのため、退職して無収入になっても請求は来ます。そして、払い方は「何月に退職するか」で変わります。1〜5月の退職なら最後の給料から一括天引き、6〜12月の退職なら自分で納付するのが基本です。

この記事では、人材業界で働く現役のプロ(退職・転職相談500名超)が、退職後の住民税の仕組み、退職月ごとの払い方、金額の目安と計算例、払えない時の対処法まで解説します。

住民税の仕組み:なぜ退職後・無職でも請求が来るのか

住民税は、前年1月〜12月の所得に対して計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて払う「後払い」の税金です。会社員のうちは毎月の給料から天引きされているため、意識することはほとんどありません。

まず、2つの納付方法の用語だけ押さえておきましょう。

納付方法 内容
特別徴収 会社が毎月の給料から天引きして納付する方法。在職中はこちら
普通徴収 自宅に届く納付書で自分で納付する方法。年4回の分割払いが基本

退職すると給料からの天引き(特別徴収)ができなくなるため、残りの住民税をどう払うかを退職時に決めることになります。ここが今回のテーマの核心です。

払い方は退職月で変わる【1〜5月と6〜12月で別ルール】

残りの住民税の扱いは、退職する月によって次のように変わります(2026年8月時点の一般的な取り扱いです)。

退職月 払い方
1月〜4月 5月分までの残額を最後の給料や退職金から一括天引きが原則。給料が足りない場合は普通徴収(自分で納付)に切り替え
5月 残りは5月分の1か月分のみ。通常どおり最後の給料から天引きされて終了
6月〜12月 翌年5月分までの残りは普通徴収(自分で納付)が基本。希望すれば最後の給料からの一括天引きも選べる

ポイントは2つあります。

1つ目は、1〜4月の退職は「原則一括天引き」のため、最後の手取りが想像以上に少なくなることがあるという点です。例えば3月末退職なら、3・4・5月分の住民税がまとめて最後の給料から引かれます。

2つ目は、退職後すぐに転職する方は、転職先で特別徴収(天引き)を続ける手続きも可能という点です。前の会社と新しい会社の間で「異動届出書」を取り交わす必要があるため、希望する場合は退職前に両方の会社へ伝えておきましょう。

いくらになる?金額の目安と計算例

住民税の金額は、ざっくり言うと「前年の所得に対しておおむね10%(所得割)+年6,000円程度(均等割・森林環境税含む標準額)」です(2026年8月時点)。各種控除が入るため、実際の年間の住民税は年収のおよそ5%前後が目安になります。

年収別の目安は次のとおりです(独身・給与収入のみ・社会保険料控除等を考慮した概算。扶養や控除の状況で変わります)。

前年の年収 年間の住民税の目安 普通徴収1回あたり(年4回)
300万円 約12万円 約3万円
400万円 約18万円 約4.5万円
500万円 約24万円 約6万円
600万円 約31万円 約7.8万円

普通徴収の場合、納税通知書と納付書は6月ごろ(年度途中の退職なら退職後1〜2か月程度)に自治体から届き、納期は年4回(多くの自治体で6月末・8月末・10月末・翌年1月末)です。納期は自治体によって異なるため、届いた納付書で確認してください。

「1回4.5万円」という数字を見て慌てる方が多いのですが、これは月割りにすれば在職中に天引きされていた額とほぼ同じです。ただし、まとめて請求されるため体感の負担が大きく、退職前に「年収の約5%」を住民税用によけておくと、退職後の資金繰りがぐっと楽になります

なお、正確な金額は自治体から届く納税通知書で確認できます。「お住まいの市区町村名+住民税」で検索すると公式の案内や試算ツールが見つかります。制度の全体像は総務省の個人住民税のページ(公式)でも確認できます。

もうひとつ注意点があります。退職した翌年の6月にも、「退職した年の1月〜退職月までの所得」に対する住民税の通知が届きます。退職後に無収入でも来る請求なので、これも見込んでおきましょう。

退職後の収入面が不安な方は、失業保険などもらえるお金を先に把握しておくのがおすすめです。

住民税が払えない時の対処法【放置だけはNG】

退職後に収入が途絶えて、住民税を払えそうにない——そんな時に一番やってはいけないのが「放置」です。納付が遅れると延滞金が発生し、督促を放置し続けると財産の差し押さえに進む可能性もあります。

払えない事情がある場合は、納付書に書かれている市区町村の窓口に早めに相談してください。まず相談すべきは分割納付への変更です。減免制度も存在しますが、対象は災害・生活保護・大幅な所得減など要件が厳しい自治体が多いため、「まず分割の相談から」が現実的です。

あわせて、失業保険など退職後にもらえるお金を取りこぼしていないかも確認しましょう。病気やけがで働けない状態の方は、傷病手当金の記事もあわせて確認してみてください。

退職後の住民税に関するよくある質問

Q1. 退職金にも住民税はかかりますか?

かかりますが、退職金の住民税は「分離課税」という別枠の扱いで、支払い時に天引き(特別徴収)されて完結します。翌年に退職金分の住民税請求が改めて来ることは基本的にありません。なお「退職所得の受給に関する申告書」の提出は所得税の税率に関わるため、会社から案内されたら必ず提出しておきましょう。

Q2. 無職で収入がなくても払わないといけませんか?

はい。住民税は前年の所得に対する課税のため、現在の収入に関係なく請求されます。どうしても払えない場合は、放置せず自治体の窓口に相談してください。

Q3. 転職先でそのまま天引きを続けることはできますか?

できます。前職と転職先の間で「特別徴収に係る異動届出書」の手続きが必要です。この届出は退職月の翌月10日までに提出する決まりのため、退職前に前職の経理・労務担当と転職先の両方へ早めに希望を伝えておくとスムーズです。

Q4. 住民税を滞納するとどうなりますか?

納期限を過ぎると延滞金が加算され、督促状が届きます。それでも放置すると、給与や預貯金の差し押さえに進む可能性があります。事情がある場合は早めの相談で分割などの対応を受けられることがあります。

まとめ:退職前に「年収の5%」をよけておけば怖くない

最後に、この記事の要点を整理します。

  • 住民税は前年の所得への後払い。無職でも請求は来る
  • 1〜4月退職→残額は最後の給料から一括天引きが原則(手取り減に注意)
  • 6〜12月退職→自分で納付(普通徴収)が基本。一括天引きや転職先での継続も選べる
  • 金額の目安は年収の約5%。退職した翌年6月にも通知が来る
  • 払えない時は放置せず自治体に相談(分割・減免の制度がある場合も)

住民税は金額が読みやすい税金です。仕組みさえ知っていれば、「請求が来てビックリ」は防げます。退職を考え始めた段階で、年収の5%を目安に準備しておきましょう。

退職日をいつにするかで社会保険の負担も変わります。詳しくは退職日は月末がいい?の記事を、退職後の手続き全体の流れは退職後の手続き・やることリスト【時系列】をご覧ください。

これから退職する方へ:お金の準備と「辞め方」はセットです

住民税のように、退職後のお金は「知っているかどうか」で負担感が大きく変わります。一方で、辞めること自体を言い出せずに消耗している方も少なくありません。会社と直接やりとりせずに退職する方法も含めて、自分に合った辞め方を知っておきましょう。

有給消化や退職日の交渉まで任せたい方は労働組合運営の退職代行ガーディアン(24,800円)という選択肢もあります。

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